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大阪地方裁判所 昭和50年(ワ)2292号 判決 1976年11月15日

原告

ゼネラル石油株式会社

被告

内田運送株式会社

ほか一名

主文

一  被告らは各自原告に対し金八四万八一五六円とこれに対する昭和五〇年一月二八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。

四  この判決は一項にかぎり仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告らは原告に対し金一、六九万六三一二円とこれに対する昭和五〇年一月二八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  被告ら

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二請求原因

一  事故の発生

1  日時 昭和四六年二月一五日午前一一時五〇分ころ

2  場所 松原市上田町八丁目一四番地先路上

3  加害車 タンクローリー車

右運転者 訴外姜点圭

4  被害車 軽四輪乗用車

右運転者 訴外松浦英治

同乗者 同松浦ミヨコ

5  態様 加害車が被害車に接触し、被害車が道路中央分離帯に逸脱して横転したため、松浦両名が受傷した

6  過失 加害車は被害車の右斜め後方を同方向に向け進行中訴外姜が前方注意を怠り、且、適正車間距離を保持しなかつた過失により本件事故を発生させた

二  原告の損害

原告は、大阪高裁昭和四九年(ネ)第四七九号事件仮執行宣言付判決により加害車の運行供用者として昭和五〇年一月二七日、訴外松浦英治から金六二万五〇円(執行費用金一万五二七〇円)、同ミヨコから金一〇六万一一五〇円(執行費用金一万五二七〇円)合計金一七一万一七四〇円について執行を受け、前記事故に関し同額の損害を被つた。

三  原告と被告らの関係

1  被告会社

原告は石油精製、同販売を業とするところ、昭和四五年七月、運送業者である被告会社と石油類の継続的運送契約を締結した。

右契約は、被告会社代表者と、又そうでないとするなら被告会社代理人たる被告具との間で締結された。若し仮に、被告具に右代理権がなかつたとするならば表見代理となる。何故ならば、右契約締結の際、被告会社代表者は被告具と同道し、同被告が被告会社の担当従業員として被告会社に代理して右契約が締結できる旨を明示、若しくは黙示に表示したのである。従つて、原告が被告具を被告会社の代理人と信じるにつき正当な理由がある。

而して、原告は右契約により同年八月から被告会社に対し石油類の運送を発注してきたところ、右運送中、本件事故が発生した。

被告会社は、右運送契約は原告と訴外山田石油株式会社(代表者被告具)又は被告具との間に締結されたものであり、被告会社は運送免許を持たないこれらの者に対し名義を貸したにすぎないというが、そのような事はない。成程、先に被告具が原告に対し運送発注を求めてきたことはあるが、同被告は運送免許を持たないのみならず、能力、信用にも欠けていたから原告はこれを拒否した。その後、被告会社代表者が原告大阪支店を訪れ、被告会社の経歴書等を示し運送の発注を要請したので、原告は被告会社の業績等を調査のうえ同社と右契約を締結したのである。右は、原告の石油等運送中、事故が発生した場合にその累が原告に及ばないことを期してのことである。

仮に、被告会社が名義貸をしていたとしても、原告は被告らの内部関係は全く知らずに、被告会社との右契約によるものとして被告会社に対し運送を発注していたものである。従つて、被告会社が名義貸或いは下請等により現実には右運送に従事していなかつたとしても、原告との関係において運送人たるを免れない。

而して、右運送契約においては、運送中、運送人たる被告会社(その従業員、又、運送のため使用する下請人)の故意、過失により荷主たる原告、又は第三者に損害を与えたときは被告会社がその全責任を負い、荷主たる原告はその損害を負担しない旨の約定があつた(右は明示の合意がなくても運送契約においては当然の理である)。

原告は前記のとおり右運送契約により被告会社に運送を委託するに際し前金額の損害を被つたのである。

よつて、右約定により被告会社に対しその支払を求める。

2  被告具

被告具は大阪高裁(ネ)第四七二号、四七九号事件判決により、前記交通事故に関し加害車運転手の使用者として被害者らに対し原告と同額の損害賠償義務を負担するところ、原告の前記支払によりその債務を免れた。

よつて原告は、被告具に求償を求める。

四  結論

よつて、本訴請求におよぶ。

第三答弁

一  被告会社

請求原因一項は認める。

同二項は不知。

同三項は争う。

原告と原告主張の運送契約を締結したものは、訴外山田石油株式会社又は被告具であり(加害車運転手は同訴外会社又は同被告の従業員である)、被告会社はこれに名義を貸していたものにすぎない。又、被告会社は被告具に如何なる代理権をも授与したことはなく、又、原告に同被告が被告会社の代理権を有するものと信ずべき正当な理由もない。

すなわち、被告具(或いは右訴外会社)はかねてからガソリンスタンド営業のほか三台のタンクローリ車を持ち、原告主張の運送契約成立前から原告の石油運送を行つていたところ、原告は一度は被告具の専属運送の申出を拒絶したが、同被告が被告会社代表者を伴い再度同旨の申出をした際には、被告会社が同被告に名義を貸すことにより右申出を受け、これにより以来、原告は同被告に石油運送をなさしめていたもので、被告会社は加害車の具体的運行には全く関知していないのはもとより、原告は運送代金も被告会社に対してではなく被告具に対しその住所地へ送金している等、原告の石油運送は専ら原告と被告具の間で行われ、被告会社は何ら関係していない。そのことは原告が被告会社に対し、本件事故発生に至るまで運送契約書の差入れを求めなかつたことからも明らかである。

右事情によると、原告と被告会社の間に原告主張の運送契約が成立していないのはもとより、原告が被告会社を運送人と誤認していなかつたこと、即ち、被告具(又は訴外山田石油株式会社)が被告会社の名義を利用しただけであることを認識していたことは明らかである。

仮に、原告と被告会社の間に運送契約が存在するとしても、原告主張の如き特約は存しないし、又、右は運送契約の当然の前提となる事柄でもない。

又、名義貸主が第三者に対し責任を負うのは、営業の範囲内の行為により生じた債務に関し、善意、無過失の第三者を保護するためのものであつて本件の如き場合には該当しないのである。

よつて、被告会社は原告の本訴請求に応ずべき義務はない。

二  被告具

請求原因一項は認める。

同二項は不知。

同三項の判決の存在は認める。但し、加害車は訴外山田石油株式会社の所有であり、運転手は同会社の従業員である。従つて、被告具が民法七一五条による使用者責任を負う理由はない。

第四被告具の抗弁

仮に被告具が加害車運転手の使用者に該るとしても、本件事故発生の際、同運転手は全面的に原告の指揮監督下に入り、被告具の指揮監督から脱していた。従つて、原告が本件損害の全てを負担すべきであるし、全額を被告具に求償できる筋合ではない。

理由

一  事故の発生

当事者間に争いがない。

二  原告の損害

成立に争いのない甲一ないし四号証によると、原告がその主張のとおり仮執行を受け原告の通貨合計金一六九万六三一二円が差押えられたことが認められる。

三  原告と被告らの関係

成立に争いのない甲六ないし八号証、一〇、一二、一四、二三、二五ないし二七号証、二八号証の一、二、二九号証の一、二、証人山田の証言、被告会社代表者大浦、被告具、各本人尋問の結果を総合すると次の事実が認められる。

被告具は昭和四二年三月二〇日山田石油株式会社(以下山田石油という)を設立し自らその代表者となり、和歌山市内にガソリンスタンドを設け、原告の特約店とし石油等商品は一切原告から仕入れて営業を続けてきた。同社は当初、仕入石油運搬のためタンクローリ車一台を有していたが、その後、時に応じ原告の石油を他社へ運搬する仕事も引受けるようになつたため、本件加害車を含め三台のタンクローリ車を保有するに至つた。

ところが、その後昭和四五年五月頃に至り、同社は事実上倒産し、その営業は、同年六月同被告の実弟が代表取締役である延時石油株式会社に引継がれることになつた。

しかし、被告具は、加害車の月賦代金の支払が未完であつたこともあるので今後は加害車等による原告の石油運搬にだけ専念したいと考え、その頃、原告大阪支店(配送主任山田準一郎)に対し運搬業務に専従させてほしい旨申入れたところ、同支店は、加害車等はいわゆる白ナンバーであり、運送事業用自動車ではないからとの理由で、同被告と専属運搬契約を結ぶことを拒否した。

そこで、被告具は義兄の紹介により被告会社に対しいわゆる青ナンバーの名義貸を依頼するに至つた。

被告会社は正式の免許をうけた、和歌山県下を発着地とする運送業者であるが、被告具の義兄が代表者である金森運輸が得意先である関係もあつて、同被告の右申入れを承諾するところとなり、同年五、六月頃被告会社代表者は同被告と同道して前記原告大阪支店を訪れ、被告会社が新しく石油運送部門を開設し、被告具をその担当責任者となしその運営を委せることおよび山田石油保有のタンクローリ車を被告会社の運送事業用自動車として確保する旨述べて、原告の石油の専属運送をさせて欲しい旨改めて懇願した。

そこで、原告は被告会社の経歴書を提出せしめたほか、興信所による同社の事業内容調査の結果等を総合のうえ被告会社を信用ある会社と認め、同社と専属運送契約を結ぶこととし、傭車契約書と題する契約用紙(日付を昭和四五年六月一日と記入し、当事者欄にゼネラル大阪支店のゴム印が押捺してある)と傭車料金協定書を被告具に交付し、該当欄に被告会社の署名押印をするよう求めた。右傭車契約書によると、右運送契約は、原告が石油運送に必要な自動車を運転手付きで傭車するという専属的な運送契約であり、被告会社は被告会社の責任限界に於いて被告会社の責に帰すべき事由により、原告又は第三者に損害を与えた時は、損害の賠償及び第三者との紛争解決につき一切の責に任ずる、被告会社の責に帰すべき事由により原告が第三者に対して損害賠償義務を負担するに至つた時は、原告は被告会社に求償の権利を有するとの約定を含むものであつた。

被告具はその後右契約書の差入れを延引していたが、原告は被告会社との間で右契約書記載条項のとおりの傭車契約が成立したものとして、昭和四五年六月頃から被告会社に対し専属運送を依頼するようになり、被告具を被告会社の石油運送責任者として扱い、加害車等三台のタンクローリ車を原告の石油運送のため専属的に使用していた。

その間、被告会社は右三台のタンクローリ車を自車の営業用車両として法定の登録をした。

然しながら、被告会社と被告具の間においては、被告具は被告会社の名を借りただけであり、加害車の保管は被告具がなすはもとより、原告の支払う運送料も名宛人は被告会社となつているが実際には被告具の取引銀行に振込まれていた。

加害車運転手姜は当初山田石油に雇用されていたが、山田石油の倒産後は被告具の下で稼働し、給与も同被告から支給されていた。

本件事故は、前記契約により右姜が加害車にて原告の石油運送の途上発生したものである。

以上の事実が認められ、前記証拠のうち右認定に反する部分は措信しない。

右事実によると、原告と被告会社の間に原告主張のように専属運送契約が締結されたものと認めるのが相当である。右契約は被告会社と被告具との内部関係においてはともかく、対原告との関係においては被告会社が契約当事者と目すべきものである。

それ故、被告会社は前記傭車契約書規定の約定に従い(本件事故当時、右契約書は交付されていなかつたが、当時現実に同契約書により原告の石油運送が行われていたことを考慮すると、当事者間には同契約書と同一内容の契約が成立していたものと認めるのが相当である)原告が被つた前二項の損害を賠償すべき義務がある。

被告会社が単に被告具に対し名義を貸すのに止まり、原告に対して契約の当事者として何らの責任をも負担しないのであれば、右のような条項は明確に排除されるであろうし、又、被告会社との間で右条項が排除されるのであれば、前認定本件契約締結の経緯に照すと、原告が本件契約を締結しなかつたであろうことは容易に窺えるのである。

次いで、被告具は、原告と被告会社の右傭車契約に基き原告に派遣された加害車の運転手姜の使用者として、原告の本訴求償に応ずべき義務があることも明らかである。

四  原告が被告らに求償しうる範囲

前認定事実ならびに前記証拠によると、本件運送契約は通常の対等当事者間における運送契約ではなく、運転手付自動車の傭車であり、これにより加害車は車体に原告のマークを表示し原告の事実上の指揮監督の下に原告の石油運送に専属従事していたものであることが認められるところ、右事情の下においては、原告が被告らに対し求償しうる範囲は信義則上原告の加害車に対する運行支配、運行利益の割合に応じ減縮されるものと解するのが相当であり、前記契約書の求償にかかる条項も当然にこの趣旨を包含しているものと解される。

してみると、原告が被告らに対し求償しうる範囲は被告らの抗弁をまつまでもなく右割合に応じ減縮すべきところ、原告が被つた前記損害のうち原告自身が負担すべき部分はその五〇パーセントに該る部分であると認めるのが相当である。

又、同理由により被告具の抗弁も理由がある。

よつて原告が被告らに求償しうるのは金八四万八一五六円となる。

五  結論

よつて、被告らは各自原告に対し金八四万八一五六円とこれに対する前記執行をうけた日の翌日である昭和五〇年一月二八日から支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金をそれぞれ支払う義務があり、原告の本訴請求は右の限度で正当であるからこれを認容し、その余の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 蒲原範明)

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